<9年契約の場合>
家主は第3条に基ずき、以下の条件を満たす場合は契約中途解除する事が出来る。
- 自身または親近者が住む場合。6ヶ月前に通知すればいつでも解除可。
- 再建する場合、改造する場合、一部、全部を改築する場合6ヶ月前に通知すれば3年目、6年目満期時に解約可。
- 家主が同じ建物の中に数件所有する場合は、工事を速やかに進行させるために、同時に数件の契約を解除する事が出来る。6ヶ月前に通知する。はじめの3年間は解除不可。
- 正当な理由はないが、損害賠償を支払う場合。3年目、6年目に6ヶ月前に通知する。
借家人が中途解除する場合
- いつでも解除可。書留にて家主に3ヶ月前の通知要。
- 1年目、2年目、3年目に解約する場合、それぞれ、3ヶ月分、2ヶ月分、1ヶ月分家賃相当分を損害賠償として支払う。
家主が中途解除権を行使する場合、借家人は損害賠償なしに、1ヶ月前に通知をする事によっていつでも解除できる。
<3年以下の短期契約の場合>
6ヶ月を超えて3年以下の契約
- 借家人か家主が契約終結日の3ヶ月前に書留で通知する事により契約を解除する事が出来る。
- 期日までに通知がない場合、或いは家主の反対が無く借家人が期間を超えて住み続ける場合は、最初の契約開始日から数えた計9年契約となる。この場合は家賃及び契約条件は初期の契約書と同様となる。
- 双方の文書による合意があれば、初期の契約書と同じ条件で何度でも延長が可能。ただし、期間は3年を超えないこと。
家主は以下の条件を満たす場合は契約を中途解除する事が出来る。
- 家主は1年目は契約を解除することができないが、2年目以降、自身または親近者が住む場合は3ヶ月前の通知よって、かつ、1ヶ月分の家賃相当の違約金を支払うことで解除ができる。
借家人が中途解除する場合
- いつでも解除可。書留にて家主に3ヶ月前の通知要。
- 1ヶ月の家賃相当分を損害賠償として支払う。
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