ベル通 フェイスブック


広告受付中です。様々な種類をご用意しています!詳細はこちらから。










暮らし
ベルギーでの住まいと不動産に関するページ  ホーム暮らし住まい・不動産>賃貸物件の契約期間について
賃貸物件の契約期間について            2023-5-23
<9年契約の場合>

家主は第3条に基ずき、以下の条件を満たす場合は契約中途解除する事が出来る。
  • 自身または親近者が住む場合。6ヶ月前に通知すればいつでも解除可。
  • 再建する場合、改造する場合、一部、全部を改築する場合6ヶ月前に通知すれば3年目、6年目満期時に解約可。
  • 家主が同じ建物の中に数件所有する場合は、工事を速やかに進行させるために、同時に数件の契約を解除する事が出来る。6ヶ月前に通知する。はじめの3年間は解除不可。
  • 正当な理由はないが、損害賠償を支払う場合。3年目、6年目に6ヶ月前に通知する。

借家人が中途解除する場合

  • いつでも解除可。書留にて家主に3ヶ月前の通知要。
  • 1年目、2年目、3年目に解約する場合、それぞれ、3ヶ月分、2ヶ月分、1ヶ月分家賃相当分を損害賠償として支払う。

家主が中途解除権を行使する場合、借家人は損害賠償なしに、1ヶ月前に通知をする事によっていつでも解除できる。

<3年以下の短期契約の場合>

6ヶ月を超えて3年以下の契約

  • 借家人か家主が契約終結日の3ヶ月前に書留で通知する事により契約を解除する事が出来る。
  • 期日までに通知がない場合、或いは家主の反対が無く借家人が期間を超えて住み続ける場合は、最初の契約開始日から数えた計9年契約となる。この場合は家賃及び契約条件は初期の契約書と同様となる。
  • 双方の文書による合意があれば、初期の契約書と同じ条件で何度でも延長が可能。ただし、期間は3年を超えないこと。

家主は以下の条件を満たす場合は契約を中途解除する事が出来る。
  • 家主は1年目は契約を解除することができないが、2年目以降、自身または親近者が住む場合は3ヶ月前の通知よって、かつ、1ヶ月分の家賃相当の違約金を支払うことで解除ができる。

借家人が中途解除する場合
  • いつでも解除可。書留にて家主に3ヶ月前の通知要。
  • 1ヶ月の家賃相当分を損害賠償として支払う。


情報提供:ブリュッセルの不動産会社「Eurohouse(ユーロハウス)」





ホームへ | 暮らしのトップページへ | 住居・不動産のトップページへ